2007-06-14 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第19号
そういう不安の中で、井上議員がおっしゃいましたように、教員身分の不安定化にやっぱり手をかしかねないものを課されたら、ますます教師が萎縮をしてしまうということ、これはやっぱり心理的な逆効果というものが私は懸念されると思います。
そういう不安の中で、井上議員がおっしゃいましたように、教員身分の不安定化にやっぱり手をかしかねないものを課されたら、ますます教師が萎縮をしてしまうということ、これはやっぱり心理的な逆効果というものが私は懸念されると思います。
戦後民主主義においてもいわゆる教育のあり方として教育委員会法などをつくり、地域の実情に合わせた、地域の住民の生活しやすい教育のあり方というものを教育委員会という形で考え、学校教育につきましても教員の身分の保証を図る教員身分法案を考えたり、あるいは学校の設置及び編制に関する基準の法案をつくろうというような趣旨であった戦後教育改革の方向は、これは、一つは、教育の地方自治と言われる、教育はできるだけその人
「「教員身分」法案作り」、自民党の文教部会がいまこれをいろいろ検討しておられるということでございます。 そこで、大臣に伺いますけれども、人材確保法の審議のときに、あれが通ったならば五段階賃金が実施されるのではないかとか、身分法につながるのではないかとか、また労働基本権が剥奪されるのではないかとか、いろいろな疑問、心配があって、そのことが各委員から質問されていたと思います。
これは労働基本権の剥奪に関する問題で、人確法が通った場合に、基本権を剥奪して、今後教員身分法を制定する布石にするのではないだろうかといったような質問をしております。これに対して文部大臣が、「私は現行の制度、」これは同盟罷業権その他の問題で言っていらっしゃるのですが、「現行の制度、それが正しいんじゃないかと、こう考えておるわけでございます。
○鈴木力君 そうしますと、これは地方的な問題ということになりますけれども、しかし充て指導主事というのは教員身分を確保している指導主事ですから、そういう意味で私は非常に問題が多い。一つはさっき申し上げたように、指導主事というのが一体指導主事としての任務を果たすのに適切な場所にいないということが一つです。
その中間報告の第三項に、「教員の身分の確立および待遇の改善」という見出しの中に、教員身分法の制定と給与体系の根本改善をはかる、こういう見出しのもとに、教員身分法——これは仮称でございましょうけれども、制定、任期制に伴う待遇改善、あるいは年功加俸制度云々等々と教員の抜本的な待遇改善と身分法というものの制定とが一体的に考えられていると判断される条項があるんです。
これには「教員の待遇改善」にあわせて「教員の採用、任期、研修、争議行為の制限、身分保障等専門職としての教員の身分を確立するため教員身分法を制定する。」、こういうことを自民党の方針とされているようであります。
それから自民党の出されております案の中にも教員身分法を制定するというのがございまして、「教員の採用、任期、研修、争議行為の制限、身分保障等専門職としての教員の身分を確立するため教員身分法を制定する。」というのがあるわけですね。
だから、この法律案の最も反動的なねらいとしては、給与改善を見せかけに、それを足場にして、労働基本権を認めた最高裁判決に挑戦し、教員の労働基本権について現行より一段と規制を強め、身分を裁判官を目標とするいわゆる教員身分法を考えているのではないか。(拍手)聖職教師づくりを考えているのではないかということであります。それは歴史に逆行する考えであります。
いわゆる教員身分法といわれるものの内容が不明確でございますが、現在そのような法律の制定については、何ら考えていないわけでございます。 教育職員は、全体の奉仕者として、次代の国民を育成するという、きわめて公共性の高い職務に従事しているのでありますから、自己の職務の重要さに思いをいたし、国民の信頼を請い得て、みずからの社会的地位を高めるよう、不断の努力をすべきことは当然であると考えております。
○宮之原貞光君 角度を変えてもう少しお尋ねしたいと思いますが、あれは、七月七日でしたかね、文部大臣が、ギブ・アンド・テイクだから、言うならば、教員の給与を上げるけれども、先生方の身分をある程度拘束してもらわなければ困るということで、何か教員身分法とかというものを、これは仮称ですけれども、考えにゃならぬみたいなことを大臣が言われておったですね。そのこととこの給与改正の予算要求と関連があるのですか。
そういうものができた暁には、やはり分限法が必要になってくるかもしれないという程度のことを申しておるわけであって、教員身分法の内容までかくかくであるなどということを、確信のもとに教員身分法をつくるなどという発表をしたことはないのです。
そこで教員身分のまま指導主事にいたしますと、教職員の俸給表を適用したまま、指導主事の職務に従事させることができるわけでございまして、そういう利点から、ただいま申し上げましたようなことが、かなり一般的に行われているものと、考えております。
ただ一面、そのことと別個に、なお教員身分のままで教育委員会に——先生のおっしゃいました専門的な事項を担当する職員がやった方がいいという事情、むしろ先生なり、あるいは職員側の事情もありまして、これは前段の、教育委員会の事務局の職員を充実するという必要は、もちろんその通り努力いたしますけれども、それでもなおかつ、教員身分の者が、若干その身分を持ったまま、あるいは給与に関して、その制度をしょったまま、教育委員会
かくて、四月十六日質疑を終了、引き続いて、櫻井奎夫君から、本案に対し、教職員の現員が定数をこえており、かつ、一学級の児童生徒数が基準以上になっておる都道府県の学級編制は、本案附則の経過規定にかかわらず、教員が定数をこえる範囲までは学級規模の適正化に努め、教員身分の安定と教育効果の向上をはかる旨の修正案が提出されました。
大体教員身分で教育委員会に勤務しておる者、最大限に見て二千五百、これを仮に差引くといたしましても五千からの違いがありますね。どうしてこんなにたくさんの違いを見なければならないのですか。
実は私たちは昨年から教員身分法というような案を考慮して、教育民主化のために最も適切なる措置を研究して來たのでありますが、この教育公務員特例法案は、ほとんど國家公務員法案に準ずるようなものに感じられますので、相当の修正を企図して來たのでありますが、その筋の強い意見もあり、わずかに第十四條の第二項と第三十三條の中のある一点の修正のみでは、われわれとしてはまだあきたらない点がたくさんあり、なお修正を加えたい
こうなりますと、教員が言論の自由というものを非常に束縛せられる結果になりまして、溌剌たる教育者としての活動が非常に阻害せられるということをおそれますがゆえに、今後特別な教員身分に適用いたします法律を立案をせられます場合には、そういう點を十分考慮にあずかりたいと、この點を希望いたしまして質問を打切ります。
第二點は公務員法が制定をせられることになりまして、すでにこれも國會内の常任委員會において審議中でありますが、この公務員法に關係して特別法としての教員身分法を早急におつくりになるお考えがあるかどうか。さらにまた現在教職員が公務員法について一番問題にいたしております百一條、すなわち公務員は政治に對して消極的な立場をとらなければならぬというあの規定であります。
なお教員身分法については、お話の點は十分考慮いたします。
教員身分法というものによつて官公私を通じて一定の規律を作るべきだという意見が相當ございました。併しこれは身分法の全部なのか、今のような服務とか或いはそういう刑罰關係とか、そういうものだけを通じてそうなるか。或いは身分全體が特殊なものになるかというようなことになりますと、恐らく今のような連立でなければならない。
この條文の中で、これを立案なされた當局として、おそらく何らかの構想を描いておられることだと思いますが、たとえるならば、この特殊性に基いて法律の特例を要する場合として、學校教員に關しては、別に法律として學校教員身分法のごときもの、もしくは檢察官に對しては從來の高等試驗、司法科試驗に準ずるような特定の試驗制度を設けるとか、外交官、領事官のようなものい對しては、從來の外交官試驗その他もしくは外務書記生の試驗
これに對しての漠然としたものでなくて、ある程度の立法的な見透しを、たとえば教員に對しては學校教員身分法とかいう、こういうふうなものをつくる、また國家公務員法に對して地方公務員法とか公吏法というようなものの構想をもつておられるか。そうした地方團體の役人に對する立法用意、こういうものについての御意圖を伺いたい。
なお現在特に審議課を中心として研究しておりまする法案は、地方教育行政の改善に關しまする地方教育委員會法案、あるいはまた公務員との關連において教員身分法案、また學校教員法案といつたようなものを、私の方で研究を進めておりまするが、それらにつきましては、目下それぞれ關係筋と話合いの最中であります。